第1条 目的
この約款は、ハリスコ(以下、「会社」といいます。)が提供するインターネットサービス(以下、「サービス」といいます。)の利用条件及び手続きに関する基本的な事項を定めることを目的としています。
第2条(約款の効力及び変更)
① この約款はサービス画面やその他の方法によって利用顧客に公示することで、その効力が発生します。
② 会社はこの約款の内容を変更することができ、変更された約款は第1項と同様の方法により、公示、又は通知することでその効力が発生します。
第3条(用語の定義)
この約款において使う用語の定義は、以下の通りです。
① 会員 :会社とサービス利用契約を締結した、または利用者IDを付与された個人、または団体を意味します。
② 申請者 : 会員登録を申し込んだ個人、または団体を意味します。
③ ID : 会員の識別とサービス利用のため、会員が決定し、会社が承認した文字と数字の組み合わせを意味します。
④ パスワード : 会員が付与されたIDと一致した会員であることを確認し、会員自らの秘密を保護するため、会員が決めた文字と数字の組み合わせを意味します。
⑤ 解除 : 会社、または会員がサービス利用契約を取り消すことを意味します。
第4条 (利用契約の成立)
① 利用約款の下段にある同意ボタンを押すと、この約款に同意したものとみなされます。
② 利用契約は、サービス利用希望者が利用約款に同意した後、利用申し込みに対し会社が承諾することで成立します。
第5条 (利用申し込み)
① 申請者が本サービスを利用するためには、会社所定の登録申し込みフォーマットを用いて求められる利用者情報を記録し、提出しなければなりません。
② 登録申し込みのフォーマットに記載するすべての利用者情報は、いずれも実際のデータであるとみなされます。実名や実際の情報を入力していない利用者は、法的保護を受けることができず、サービスの利用が制限されることがあります。
第6条 (利用申し込みに対する承諾)
① 会社は申請者に対し、第2項、第3項の場合を例外とし、サービス利用申し込みを承諾します。
② 会社は次のいずれかに該当する場合に、その申し込みに対する承諾制限の事由が解消されるまで、承諾を留保することができます。
ア. サービス関連設備に余裕がない場合
イ. 技術上、支障がある場合
ウ. その他、会社が必要と判断した場合
③ 会社は、次のいずれかに該当する場合には、承諾を拒否することができます。
ア. ほかの個人(会社)の名義を使って、申し込みをした場合
イ. 利用者情報を虚偽で記載し、申し込みをした場合
ウ. 社会の安全と秩序、または公序良俗を阻害する目的で、申し込みをした場合
エ. その他、会社所定の利用申し込み要件を満たさない場合
第7条 (利用者情報の変更)
会員は利用申し込みの際に記載した会員情報が変更された場合、オンラインで修正しなければならず、変更しなかったことにより発生するすべての問題の責任は会員にあります。第8条 (会社の義務)
① 会社は会員に対し、各号のサービスを提供します。
ア. 新規サービスとドメイン情報に関するニュースレターの配信
イ. 追加ドメインを登録する際、個人情報の自動入力
ウ. ドメイン登録、管理のための各種付加サービス
② 会社はサービスの提供に関連して取得した会員の個人情報を、会員の同意なしに他人に漏洩、開示、または配布することができないものとし、サービスに関する業務以外の商業的目的で使用することはできません。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
ア. 電気通信基本法など、法律の規定に基づき国家機関から要求がある場合
イ. 犯罪に対する捜査上の目的や情報通信倫理委員会から要請がある場合
ウ. その他関係法令に定める手続きに基づき、要請がある場合
③ 会社はこの約款に定める通り、持続的・安定的にサービスを提供する義務があります。
第9条 (会員の義務)
① 会員はサービスを利用する際に、次の各号に掲げる行為をしてはいけません。
ア. ほかの会員のIDを不正に利用する行為
イ. サービスから得た情報を会社の事前承諾なしに、会員の利用以外の目的で複製、またはこれを変更、出版及び放送などに使用したり、他人に提供したりする行為
ウ. 会社の著作権、他人の著作権など、その他の権利を侵害する行為
エ. 公共の秩序及び公序良俗に反する内容の情報、文章、図形などを他人に流布する行為
オ. 犯罪に結びつくと客観的に判断される行為
カ. その他関係法令に反する行為
② 会員は関係法令、この約款に定める事項、サービス利用案内及び注意事項を遵守しなければなりません。
③ 会員は内容別に会社がサービス公示事項に掲示した内容、または別途公示した利用制限事項を遵守しなければなりません。
第10条 (会員IDとパスワードの管理に対する会員の義務 )
① IDとパスワードに対するすべての管理責任は、会員が負うものとします。会員に付与されたIDとパスワードの管理不足、不正使用によって発生するすべての結果に対する全面的な責任は会員にあります。
② 自分のIDが不正に使用された場合、またはその他セキュリティ違反に対し、会員は必ず会社にその事実を知らせなければなりません。
第11条 (サービスの制限及び停止)
① 会社は戦時、事変、天災地変、またはこれに準ずる国家非常事態が発生し、または発生する恐れがある場合と、電気通信事業法に基づき、基幹通信事業者が電気通信サービスを中止するなど、その他不可抗力事由が発生した場合には、サービスの全部、または一部を制限、または停止することができます。
② 会社は第1項の規定に従い、サービスの利用を制限または停止する場合は、その事由及び制限期間などを直ちに会員に通知しなければなりません。
第12条 (情報の変更)
会員が住所、パスワードなど顧客情報を変更しようとする場合には、ホームページにある会員情報の変更サービスを利用して変更することができます。
第13条 (契約事項の解除)
会員はサービス利用契約を解除することができるものとし、解除する場合は本人が直接サービスを通じて、または電話やオンラインなどを通じて会社に対し、解除の申し込みをしなければなりません。会社は解除の申し込みを受け付けた当日から、該当会員のサービス利用を制限します。会社は会員が次の各項のいずれかに該当し、利用契約を解除しようとする場合は、解除措置7日前まで、その旨を利用顧客に通知し、 説明の機会を与えなければなりません。
① 利用顧客が利用制限の規定に反したり、その利用制限の期間内に制限事由を解消しなかった場合
② 情報通信倫理委員会が利用解除を求めた場合
③ 利用顧客が正当な事由なしに、意見陳述に応じない場合
④ 他人の名義で申し込みをしたり、申請書の内容に虚偽の記載、または虚偽の書類を添付して利用契約を締結した場合
会社は上記の規定に基づき、解除された利用顧客については、別途定められた期間会員登録を制限することができます。
第14条 (免責条項)
① 会社は、会員がサービスの提供により期待される利益を得ることができなかったり、サービス資料に対する取捨選択、または利用によって発生した損害などに対しては責任が免除されます。
② 会社は会員の帰責事由、または第3者の故意によってサービスに障害が発生したり、会員のデータが毀損されたりした場合は責任が免除されます。
③ 会社は会員が掲示、または伝送した資料の内容に対しては責任が免除されます。
④ 商標権のあるドメインの場合、これによって発生し得る損害や賠償に対する責任は、購買した会員当事者にあり、会社はこれに対する一切の責任を負わないものとします。
第15条 (管轄裁判所)
サービスに関連し、会社と会員との間でトラブルが発生した場合、会社の本社所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とします。
[附則]
((施行日) この約款は2006年5月から施行するものとします。